THE ASSOCIATION OF CHINESE SCIENTISTS AND ENGINEERS IN JAPAN

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聯盟の規約

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在日中国科学技術者聯盟規約

(注:この規約は中国語バージョンの和訳であり、内容は中国語バージョンと相違のある場合、中国語バージョンの規約に準じる)

第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は「在日中国科学技術者聯盟」(略称‘科盟’)という。
 本会の日本語名は「在日中国科学技術者連盟」(略称‘連盟’)とする
 本会の英文名は「The Association of Chinese Scientists and Engineers in Japan」(略称‘ACSEJ)とする。

  (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区新宿4-4-17ヒロノビル3Fに置く

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は在日中国人科学技術者同士の交流、在日中国人科学技術者と中国、日本及び他の国の科学技術者の交流を促進することを目的とする。主旨は『務實』『架橋』『貢献』である。

(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。:
(1)各種学術会議の主催;
(2)日本、中国及び他の国家の関連団体との交流;
(3)その他本会の目的に相応しい活動。

第3章 会員

(種別)
第5条 会員種類
本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)贊助会員 本会に賛助するために入会した団体もしくは個人
(3)名誉会員 本会の事業に大いに貢献した団体もしくは個人

(入会)
第6条 会員資格
(1)正会員 日本で在職か在学中(或は日本で就職か留学を経験した)の中国人科学技術者
(2)贊助会員 本会を賛助する団体もしくは個人
(3)名誉会員 本会の事業に大いに貢献した団体もしくは個人

(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事会に申し込むものとし、理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 本会は入会金及び年会費を徴収しない、活動ごとに参加者から会費を徴収する。
 贊助会員は入会時に入会費は1口以上(1口20,000円)。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して半年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事会が退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この規約に違反したとき。
 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を会長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、各分会の推薦を経て会員総会において選任する。各分会の推薦人数は理事会が決まる。
2 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 会長は理事会において選任する。
4 会長の任期は2年、再任を妨げない。
5 副会長は会長から任命する
6 本会は事務局や部門委員会等は会長から任命する。

(職務)
第15条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長、事務局長、理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。また、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 監事的職責如下:
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事会の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)理事会の業務執行の状況又は財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補欠)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 総会

(組成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合并
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任
(7)入会金及び会費の額
(8)その他運営に関する重要事項

(開催) 第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)總数的5分之1以上的正会員提出記載有審議事項的書面申請時
(3)監事から招集があったとき。

(議決)
第22条 総会表決の時、出席した正会員の過半数をもって決する

第6章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(職能)
第24条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第25条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。

(議决)
第26条 理事会における議決事項は、34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表决権等)
第27条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第7章 会計

(会計の原則)
第28条 本会の事務局は財務管理を担当する。

(經費来源)
第29条 本会の經費は:
(1)会員会費;
(2)団体、企業及び個人の贊助。

第8章 雑則

(細則)
第30条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て定める。


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